つまり、さっき私がちょっと言いました司法警察、取り締まりとか、捕まえてしょっぴいて刑に服させるとか、こういう話はもちろん最終的には重要な話なんですけれども、私たちが今緊急にやらなきゃならないことは、タンカーなり商船なりが海賊に襲撃されないようにエスコートすることなんです。その抑止をすることなんです。
それで、この必要な措置を講ずべしというのは、これは罰金だの何だのがついているわけじゃございませんで、まさしくそういう意味における根拠規定を置かせていただいて、これを置くことによりましてその未成年者への販売というのがなくなり、そして警察取り締まり上も措置しやすいような形になるのでないかということを期待しているわけでございます。
あるいは、神奈川県警だけではなくて、全国の警察取り締まりの現場に悪影響が出てはいないか。警察に対する国民の信頼、今いかにあるか。これについてお願いします。
私は、外国人登録法はやはり外国人の登録というものに純化すべきだ、それを純化していけば、今、姜参考人もおっしゃったように、日本人の住民登録に相応するようなものになっていかざるを得ないのではないか、外国人登録法という法のもとで実は警察取り締まりの効果というのが期待されているというような、そういうあいまいさというのをこの際きちっと腑分けをしていくことが今の段階では必要ではないだろうか、こういうふうに考えるわけです
それで、しかもこれについては実は警察、取り締まり当局はかなり判例を積み重ねたりいろいろ工夫をされましてやっている、慎重に事を運んでそのルールは固められておると言うけれども、根本に横たわっているそういう矛盾。ですから、政治活動の費用の支弁だと思ってやっていると、それがまさに運動員買収ということになってしまう。カメレオンみたいなものなんですね。
ですから、入管法においてそういう警察取り締まり的なことをお考えになるのはそれはまたそれなりの理由もおありでしょう。しかし、外登法はこっちの第二分冊の方の民事法の分野の「民法編」の中に入っているんです。しかも外登法が入っているところは民法はもちろんのこと、住民基本台帳法の次に編集されているわけです。
そういうこともあってか、あれはいつでしたか、御承知のように、鳴崎法務大臣の時代に閣議で外登法違反の警察取り締まりに当たってはできるだけ常識的に柔軟にやってほしいという向きの話が国家公安委員長になされて、それをもとにして警察が下におろしたという話が伝えられているのでありますが、その経過をちょっと御説明いただきたいと思いますが、どなたがいいでしょうか。
(三島政府委員「はい、そうです」と呼ぶ)そこで、いやしくも警察官に襲いかかってくるなんというようなそういうふらち千万な暴徒をこちら側が、警察、取り締まり側の人数が劣勢であったということで全部検挙できなかったのですか。それはどういうことでしょうか。そういうのは直ちに公務執行妨害でひっくくればいいじゃないですか。それは直接すり寄ってきたとかたたきかかってきたという者だけを検挙したという意味ですか。
そういう意味におきまして、一方、自動車の保有台数、それから自動車の免許保有者というものもどんどんふえてくる状況でございますので、先ほど後藤田長官も言いましたような総合的な施策を一層徹底するとともに、私ども警察取り締まりの点におきましても、そういうような交通の渋滞、騒音というマイナス部面に対しまして、取り締まりを通じて一層そういう点を充実していかなければならぬと思っております。
なお、こういうような事故につきましては、警察としてその原因はまだ捜査の段階で結論は出ておりませんが、やはり関係方面と十分連絡しながら、私どもはそういうような事故の再発が絶対にないようにいたさせなければならぬと思いますし、そういう意味で、こういう事故を反省の機として警察取り締まりの面におきましても一層徹底するようにいたしたいと思っております。
これに対しましては、今までのような数あるいは警察の取り締まりの対応ではなかなか有効に捕捉できないということでございまして、率直に申し上げますと、従前に比べて、同じ暴走族に対応するのに余計兵力や手間がかかるようになったというのが最近の現状でございまして、警察取り締まりの面ではこれといった有効な対応が現状で直ちには見出し得ない状況でございます。
したがいまして、警察取り締まりと並行して、特にこれらトラックの積み荷に関与する関係者のこの問題についての理解と、それの協力によるところの背景の解消ということが行われませんと、取り締まりを行いましてもハエを追うような結果になることは、過去の実績がそういう点の懸念を証明していることでございます。
すなわち、警察取り締まり等の外部的な働きかけ、それからいろいろ安全施設整備等の環境整備、それから交通の主体である運転者あるいは歩行者等に対する安全意識ということで、第三の対策としてその基本になるものは安全教育であるということがもともと言われております。
御指摘のように、確かに決して好ましいことではないわけでございますが、しかし、それが警察取り締まりの観点から見ていかなる犯罪を構成するかという議論になりますと、直ちに取り締まりの対象になるということにはならないと思うわけでございます。
現実に国会におけるいろいろな解釈と選管あるいは警察、取り締まり当局の考えというのは非常に違うのであります。いま松浦先生はときどきとおっしゃったけれども、ときどきじゃない、ベリーオーフン、しばしばなのであります。大半がそうなのでございます。そうしますと、いまのお答えから言っても、政党は選挙期間中日常活動を全部ストップしなければならない、こういう形が出てくると私は思います。
もう一つは、警察、取り締まり当局は民事には介入しないというようなたてまえもありますものですから、実際に警察等に被害を申告しても、民事の話であるから話し合って解決したらどうかというような応接で、これを摘発されるという点には非常に消極的であったというのが偽らざる実情であります。
大村長官が言いますように、外国の艦船が領海を通過する、核兵器を搭載しておりますればこれは非核三原則に抵触をすることになりますけれども、そうでない限りは無害航行である、海上保安庁のこれは警察取り締まりというような行政の範疇に入る、このように考えておるわけでございます。 それから、私が有事ということにつきましては、普通の有事ではない。
○安孫子国務大臣 一般的に申しますと、暴力追放の問題は警察取り締まりというものが一つの力になるわけでありますが、それと同時に、国民各層の協力によりまして暴力団というものを社会から孤立をさせるということがきわめて重要だと思うのでございます。この点から考えますと、地方公共団体もこれに積極的に協力をしていくという体制が望ましいものだと考えております。
○説明員(佐野国臣君) 警察取り締まりの面だけで申し上げますと、過去の数字を御参考までに申し上げます。たとえば私ども一年間、暦年の間で申し上げますと、十月から十二月といったいわゆる第四・四半期ですか、ここでの検挙が約六〇%、年間の中でもその四・四半期で六〇%検挙いたしております。
むしろ警察取り締まり的な問題が大きな問題になっているわけでございます。したがいまして、いまの出資法の最高金利というものを――あれはたしか昭和二十九年当時のまだ金利の非常に高いときに設定されたものでございますが、一般刑罰の対象としてあの当時の金利水準でいいのかどうか。
○向井長年君 なぜ私がこういう愚問を発しているかと申しますと、これは確かに交通の安全、そのためにやられるんですが、取り締まりをやらなきゃならぬですが、警察、取り締まりの当事者が、あるいはまたいわゆる警察庁にしても、少なくとも悪意の、言うならば違反者、これに対しては徹底的にやはり取り締まり、究明をしなきゃならぬと思う。しかし善意のやはり違反があるんですよ。